任意整理のプール金とは
1 プール金は弁護士費用や債権者への返済に用いる預け金
弁護士に任意整理を依頼した場合、一般的には毎月一定の金額を弁護士に預け入れていくことになります。
この預け入れているお金のことをプール金といいます。
プール金および毎月一定の金額を預け入れる目的は次のとおりです。
①弁護士費用等に充てる
②任意整理後の返済の可否を判断する
③任意整理後の貸金業者等への返済に充てる
以下、それぞれについて説明します。
2 弁護士費用等に充てる
借金等の返済にお困りの方は、多くの場合、弁護士費用を一括でご用意することが難しい状況にあります。
任意整理の弁護士費用は1社あたり数万円程度ですので、複数の貸金業者等の任意整理の場合、弁護士費用は十数万円程度になります。
そこで、任意整理後の想定返済額に相当する金額を、毎月弁護士の預かり口口座などに積み立てるのです。
預けたお金が、弁護士費用等に達したら、弁護士が貸金業者等との間で返済条件に関する交渉を開始し、お互いが合意に至った条件で和解をします。
3 任意整理後の返済の可否を判断する
任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月で分割して返済できるようになります。
言い換えれば、返済原資(月々の手取り収入から生活費を控除した残額)が、任意整理後の返済額を上回っていないと任意整理はできないことになります。
そこで、任意整理後の想定返済額を毎月弁護士に支払い、プール金としていくことで返済のシミュレーションをすることができます。
もし想定返済額の積立てができない月が現れた場合には、任意整理以外の債務整理を検討することもあります。
4 任意整理後の貸金業者等への返済に充てる
任意整理をした後は、改めて和解時の返済条件に従って返済を行っていきます。
貸金業者等によって、支払日や振込先の口座が異なるため、複数の貸金業者等を対象に任意整理をした場合には支払いの労力が大きくなります。
弁護士事務所によっては、任意整理後も返済額(+送金手数料)に相当する金銭を毎月預かり、返済手続きの代行をするというサービスを展開しています。
このとき、一時的な出費などで支払いが滞る月が発生することを防止するため、返済額相当額の2か月分程度が常に預かり口の口座にプールされている状態にすることが多いです。


























